私は出産前に離婚しました。
これ、なかなか珍しいケースかもしれません。
でも私は「どうしても出産前に離婚したかった」。
その理由は、娘の親権と姓の問題でした。
出産前に離婚すると、親権は自動的に母親に
いろいろ調べていく中で知ったことがあります。
それは、「出産前に離婚すれば、親権は自動的に母親になる」ということ。
実際、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子と推定されるという民法上のルールがありました。
※2024年4月1日から民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子でも、母親が再婚していれば新しい夫の子とされます。ただし、再婚していない場合は以前と同様、前夫の子と推定されます。
この事実、当時の私にとっては衝撃でした。
離婚した相手の姓が、自分の子につくなんて…
想像するだけで本当に苦しかった。
私は「絶対に娘にあの姓を名乗らせたくない」と強く思っていました。
娘が生まれて、戸籍の姓が変わるまでの10日間
娘が生まれ、戸籍の姓が私の姓に変わるまで10日。
この10日間で手続きを完了させたことが、私の本気度を物語っていると思います(笑)。
産後は出血が1400mlを超えて体はボロボロ、退院も延びたくらい。
それでも「今動かないと」と思って、産後すぐに行動しました。
生まれて間もない娘を連れて外に出るのは不安でいっぱい。
でも、強い気持ちを持って、家庭裁判所と市役所に向かいました。
手続きの流れはシンプル、でも気持ちは重かった
私がやった手続きは以下の通りです。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を提出
- 内容に問題がなければ、即日〜数日で許可が下りる
- 審判書謄本をもらって市役所に「入籍届」を提出
実際には申請してすぐに許可が下り、その足で市役所へ。
入籍届を提出し、無事に娘の姓は私の姓になりました。
手続き自体はシンプルだけど、
「本当に娘の姓が変えられるのかな?」と、気持ちの面ではとても不安だった。
でも今振り返ると、あのときの自分…よくやったなって思います。
それくらい「娘の姓を守る」ことは、私にとってとても大きな意味がありました。
自分の足で情報を取りに行った日々
今はネットやAIがあって、情報収集がすごくしやすくなった時代。
でも当時の私は、自分の足で市役所へ行って、たくさん相談しました。
自分の状況を説明し、「どうすれば希望する選択ができるか」一緒に考えてもらった。
そのとき対応してくださった職員さんには、本当に感謝しています。
もしあの方が教えてくれなかったら、私はきっと
「出生届を出しに行って初めて、子どもが元夫の姓になっている」ことを知って、愕然としていたと思います。
同じように悩んでいるあなたへ
もし、あなたが今
「子どもの姓、どうしよう」って悩んでいるなら。
私は伝えたい。
ちゃんと動けば、自分の姓に変えることはできる。
そしてそれを選ぶことに、罪悪感なんて持たなくていい。
離婚して、出産して、
それでも子どものために行動しているあなたは、十分に強いし、立派です。
この体験が、誰かの背中を少しでも押せたら嬉しいです。
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