【離婚体験談④】出産前に離婚した理由と、娘の姓を変えるまでのリアルな話

【離婚体験談】

私は出産前に離婚しました。
これ、なかなか珍しいケースかもしれません。
でも私は「どうしても出産前に離婚したかった」。

その理由は、娘の親権の問題でした。


出産前に離婚すると、親権は自動的に母親に

いろいろ調べていく中で知ったことがあります。
それは、「出産前に離婚すれば、親権は自動的に母親になる」ということ。

実際、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子と推定されるという民法上のルールがありました。

※2024年4月1日から民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子でも、母親が再婚していれば新しい夫の子とされます。ただし、再婚していない場合は以前と同様、前夫の子と推定されます。

この事実、当時の私にとっては衝撃でした。

離婚した相手の姓が、自分の子につくなんて…
想像するだけで本当に苦しかった。
私は「絶対に娘にあの姓を名乗らせたくない」と強く思っていました。


娘が生まれて、戸籍の姓が変わるまでの10日間

娘が生まれ、戸籍の姓が私の姓に変わるまで10日。

この10日間で手続きを完了させたことが、私の本気度を物語っていると思います(笑)。

産後は出血が1400mlを超えて体はボロボロ、退院も延びたくらい。
それでも「今動かないと」と思って、産後すぐに行動しました。
生まれて間もない娘を連れて外に出るのは不安でいっぱい。
でも、強い気持ちを持って、家庭裁判所と市役所に向かいました。


手続きの流れはシンプル、でも気持ちは重かった

私がやった手続きは以下の通りです。

  1. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を提出
  2. 内容に問題がなければ、即日〜数日で許可が下りる
  3. 審判書謄本をもらって市役所に「入籍届」を提出

実際には申請してすぐに許可が下り、その足で市役所へ。
入籍届を提出し、無事に娘の姓は私の姓になりました。

手続き自体はシンプルだけど、
「本当に娘の姓が変えられるのかな?」と、気持ちの面ではとても不安だった。

でも今振り返ると、あのときの自分…よくやったなって思います。
それくらい「娘の姓を守る」ことは、私にとってとても大きな意味がありました。


自分の足で情報を取りに行った日々

今はネットやAIがあって、情報収集がすごくしやすくなった時代。
でも当時の私は、自分の足で市役所へ行って、たくさん相談しました。

自分の状況を説明し、「どうすれば希望する選択ができるか」一緒に考えてもらった。
そのとき対応してくださった職員さんには、本当に感謝しています。

もしあの方が教えてくれなかったら、私はきっと
「出生届を出しに行って初めて、子どもが元夫の姓になっている」ことを知って、愕然としていたと思います。


同じように悩んでいるあなたへ

もし、あなたが今
「子どもの姓、どうしよう」って悩んでいるなら。

私は伝えたい。
ちゃんと動けば、自分の姓に変えることはできる。
そしてそれを選ぶことに、罪悪感なんて持たなくていい。

離婚して、出産して、
それでも子どものために行動しているあなたは、十分に強いし、立派です。

この体験が、誰かの背中を少しでも押せたら嬉しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました