こんにちは、お金ママです。
今回は、私が出産前に離婚した理由と
その決断についてお話しします。
多くの方にとっては珍しいケースかもしれませんが、私は出産前に離婚しました。
その理由は、娘の親権と姓の問題。
離婚を決めた背景や手続きの詳細、
そしてその中で感じたことをお伝えします。
出産前に離婚すると、親権は自動的に母親に
いろいろ調べていく中で知ったことがあります。
それは、「出産前に離婚すると、親権は自動的に母親になる」ということ。
実際、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子と推定されるという民法上のルールがありました。
※2024年4月1日から民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子でも、母親が再婚していれば新しい夫の子とされます。ただし、再婚していない場合は以前と同様、前夫の子と推定されます。
参考:法務省「民法等の一部を改正する法律について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html
この事実、当時の私にとっては衝撃でした。
離婚した相手の姓が、自分の子につくなんて…
想像するだけで本当に苦しかった。
私は「絶対に娘にあの姓を名乗らせたくない」と強く思っていました。
娘が生まれて、戸籍の姓が変わるまでの10日間
この10日間で手続きを完了させたことが、
私の本気度を物語っていると思います(笑)。
産後は出血が1400mlを超えて
体はボロボロで、退院も延びたくらい。
それでも「今動かないと」と思って、産後すぐに行動しました。
生まれて間もない娘を連れて外に出るのは
不安でいっぱい。
でも、強い気持ちを持って、
家庭裁判所と市役所に向かいました。
手続きの流れはシンプル、でも気持ちは重かった
私がやった手続きは以下の通りです。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を提出
- 内容に問題がなければ、即日〜数日で許可が下りる
- 審判書謄本をもらって市役所に「入籍届」を提出
実際には申請してすぐに許可が下り、
その足で市役所へ行きました。
入籍届を提出し、無事に娘の姓は私の姓になりました。
手続き自体はシンプルだけど、
「本当に娘の姓が変えられるのかな?」と、気持ちの面ではとても不安だった。
でも今振り返ると、あのときの自分…よくやったなって思います。
それくらい「娘を守る」ことは、私にとってとても大きな意味がありました。
自分の足で情報を取りに行った日々
今はネットやAIがあって、情報収集がすごくしやすくなった時代。
でも当時の私は、自分の足で市役所へ行って、たくさん相談しました。
自分の状況を説明し
、「どうすれば希望する選択ができるか」
一緒に考えてもらいました。
そのとき対応してくださった職員さんには、本当に感謝しています。
もしあの方が教えてくれなかったら、
私はきっと「出生届を出しに行って初めて、子どもが元夫の姓になっている」ことを知って、愕然としていたと思います。
同じように悩んでいるあなたへ
もし、今あなたが「子どもの姓をどうしようか」と悩んでいるなら、まずは一歩踏み出す勇気を持ってください。
私も最初は迷い、どうしていいのか分からないこともたくさんありました。
しかし、何もしなければ現状は変わりません。
動き出すことで初めて、希望する未来に近づけることを実感しました。
私のように、離婚や出産という大きな決断をした後で、周囲の意見や期待に揺らぐことがあるかもしれません。
でも、あなたが選ぶ道はあなたのものです。
自分がどうしたいのか、何を大切にしたいのかをしっかり見つめ、後悔しない選択をしてください。
「子どもにとって、どんな環境が最善か」――その答えは、他の誰でもなく、あなた自身の中にあります。
そして、子どもを大切に思う気持ちから生まれる行動は、どんなに小さくても立派な一歩です。
あなたが悩んでいるその時間は決して無駄ではなく、必ず自分にとって大切な選択をするために必要な過程だと信じています。
どうか焦らず、自分のペースで進んでください。
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